株式会社ファイン・アンド・パートナー
(指定番号東京都知事(3)第93121)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2026年3月10日
- 処分等を行った者
- 東京都
- 事業者名
- 株式会社ファイン・アンド・パートナー(登録番号東京都知事(3)第93121)
- 本社住所
- 東京都杉並区
- 根拠法令
- 宅地建物取引業法第65条第2項第2号
- 処分等の種類
- 業務停止
- 処分等の期間
- 11日
- 違反行為の概要
- 被処分者は、令和4年3月に、売主Aと買主Bとの間の宅地のみの売買につき行った媒介業務において、当該売買の代金額に、AB間で締結された本件宅地上に建物を建築する「建設工事請負契約」の代金額を加えた額に基づいて算出した、国土交通省告示に定める限度額を超えた金額の報酬をBから受領した。このことは、宅地建物取引業法第46条第2項に違反する。