株式会社デュアルアシスト
(指定番号埼玉県知事(2)第23743)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2026年3月10日
- 処分等を行った者
- 東京都
- 事業者名
- 株式会社デュアルアシスト(登録番号埼玉県知事(2)第23743)
- 本社住所
- 埼玉県川口市
- 根拠法令
- 宅地建物取引業法第65条第4項第2号
- 処分等の種類
- 業務停止
- 処分等の期間
- 22日
- 違反行為の概要
- 被処分者は、令和4年12月に、貸主Aと借主Bとの間の建物の賃貸借につき媒介業務を行った。この業務において、①宅地建物取引業法第35条に定める書面(重要事項説明書)に、宅地建物取引士をして記名させなかった。また、重要事項説明書に、建物の貸借の場合に説明すべき法令に基づく制限の概要の記載、建物状況調査を実施しているかどうかについての記載、借主につき無断不在1ヶ月以上に及ぶ時は本件契約が当然解除となる旨の定め及び反社会的勢力の排除に係る解除の定めについての記載、台所の整備の状況についての記載がない。②同法第37条第2項に定める書面(賃貸借契約書)に、礼金についての記載がない。③共同媒介業者と共に、A及びBの双方から、合計で借賃の1月分の2.2倍に相当する、国土交通省告示に定める限度額を超えた金額の報酬を受領した。これらのことは、①は、同法第35条第1項に、②は、同法第37条第2項第3号に、③は、同法第46条第2項に、それぞれ違反する。
※「都内全域における」業務の全部停止22日間