株式会社デュアルアシスト
(指定番号埼玉県知事(2)第23743)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2026年3月10日
- 処分等を行った者
- 東京都
- 事業者名
- 株式会社デュアルアシスト(登録番号埼玉県知事(2)第23743)
- 本社住所
- 埼玉県川口市
- 根拠法令
- 宅地建物取引業法第65条第3項
- 処分等の種類
- 指示
- 処分等の期間
- 違反行為の概要
- 被処分者は、令和4年12月に、貸主Aと借主Bとの間の建物の賃貸借につき媒介業務を行った。この業務において、①供託所等に関する説明をしなかった。②宅地建物取引業法第37条第2項に定める書面(賃貸借契約書)に、宅地建物取引士をして記名させなかった。③同法第35条に定める書面(重要事項説明書)に、誤って、法改正前の用語である、「宅地建物取引主任者」、「取引主任者」及び「取引主任者証」を記載した。これらのことは、①は、同法第35条の2第2号に、②は、同法第37条第3項に、それぞれ違反し、③は、同法第65条第3項及び第1項第2号に該当する。