株式会社リビング・ユース
(指定番号東京都知事(9)第53841)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2026年3月10日
- 処分等を行った者
- 東京都
- 事業者名
- 株式会社リビング・ユース(登録番号東京都知事(9)第53841)
- 本社住所
- 東京都板橋区
- 根拠法令
- 宅地建物取引業法第65条第2項第2号
- 処分等の種類
- 業務停止
- 処分等の期間
- 7日
- 違反行為の概要
- 令和2年12月に、建物の賃貸借につき媒介業務を行った。この業務において、法第35条に定める書面(重要事項説明書)に、宅地建物取引士をして記名させなかった。このことは、法第35条第1項に違反する。