株式会社ティーライフ
(指定番号東京都知事(3)第95385)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2026年3月12日
- 処分等を行った者
- 東京都
- 事業者名
- 株式会社ティーライフ(登録番号東京都知事(3)第95385)
- 本社住所
- 東京都杉並区
- 根拠法令
- 宅地建物取引業法第65条第1項
- 処分等の種類
- 指示
- 処分等の期間
- 違反行為の概要
- 被処分者は、令和4年3月に、自ら売主として、宅地のみの売買契約を締結した。この業務において、宅地建物取引業法第35条に定める書面(重要事項説明書)の「手付金等の保全措置の概要」欄に、本件宅地が未完成物件である旨の誤った記載をした。このことは、同法第65条第1項第2号に該当する。