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国土交通省

株式会社ティーライフ (指定番号東京都知事(3)第95385)

違反行為の概要

処分等年月日
2026年3月12日
処分等を行った者
東京都
事業者名
株式会社ティーライフ(登録番号東京都知事(3)第95385)
本社住所
東京都杉並区
根拠法令
宅地建物取引業法第65条第1項
処分等の種類
指示
処分等の期間
違反行為の概要
被処分者は、令和4年3月に、自ら売主として、宅地のみの売買契約を締結した。この業務において、宅地建物取引業法第35条に定める書面(重要事項説明書)の「手付金等の保全措置の概要」欄に、本件宅地が未完成物件である旨の誤った記載をした。このことは、同法第65条第1項第2号に該当する。
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