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国土交通省

株式会社翔家 (指定番号東京都知事(8)第59048)

違反行為の概要

処分等年月日
2026年3月12日
処分等を行った者
東京都
事業者名
株式会社翔家(登録番号東京都知事(8)第59048)
本社住所
東京都豊島区
根拠法令
宅地建物取引業法第65条第1項
処分等の種類
指示
処分等の期間
違反行為の概要
被処分者は、令和2年12月に、建物の賃貸借契約の貸主代理業務を行った。この業務において、①宅地建物取引業法第35条に定める書面(以下「重要事項説明書」という。)において、本物件上に存する登記された権利について、「根抵当権」と種類のみを記載し、権利の内容を記載しなかった。②重要事項説明書において、契約の解除に関する事項について、中途解約に係る事項のみを記載し、違約解除等に係る事項を記載しなかった。これらのことは、①は、同法第35条第1項第1号に違反し、②は、同項第8号に違反する。
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