株式会社翔家
(指定番号東京都知事(8)第59048)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2026年3月12日
- 処分等を行った者
- 東京都
- 事業者名
- 株式会社翔家(登録番号東京都知事(8)第59048)
- 本社住所
- 東京都豊島区
- 根拠法令
- 宅地建物取引業法第65条第1項
- 処分等の種類
- 指示
- 処分等の期間
- 違反行為の概要
- 被処分者は、令和2年12月に、建物の賃貸借契約の貸主代理業務を行った。この業務において、①宅地建物取引業法第35条に定める書面(以下「重要事項説明書」という。)において、本物件上に存する登記された権利について、「根抵当権」と種類のみを記載し、権利の内容を記載しなかった。②重要事項説明書において、契約の解除に関する事項について、中途解約に係る事項のみを記載し、違約解除等に係る事項を記載しなかった。これらのことは、①は、同法第35条第1項第1号に違反し、②は、同項第8号に違反する。