正友不動産販売株式会社
(指定番号兵庫県知事(2)第12263号)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2026年7月14日
- 処分等を行った者
- 兵庫県
- 事業者名
- 正友不動産販売株式会社(登録番号兵庫県知事(2)第12263号)
- 本社住所
- 兵庫県神戸市
- 根拠法令
- 宅地建物取引業法第65条第1項本文
- 処分等の種類
- 指示
- 処分等の期間
- 違反行為の概要
- 被処分者は、唯一の専任の宅地建物取引士(以下「専任取引士」という。)が令和7年1月29日に退職した翌日から、約11か月間、専任取引士が不在の状態にあったにもかかわらず、必要な措置を執らなかった。
このことは、法第31条の3第3項の規定に違反し、業務停止処分に該当するが、専任取引士が不在の間は契約等の業務を行っておらず、関係者の損害が発生していないこと、かつ、是正措置を執ったことから今後も関係者の損害が発生することが見込まれないことから、指示処分とする。