株式会社トータル・ホームズ
(指定番号宮崎県知事(3)第4556)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2022年2月22日
- 処分等を行った者
- 宮崎県
- 事業者名
- 株式会社トータル・ホームズ(登録番号宮崎県知事(3)第4556)
- 本社住所
- 宮崎県宮崎市
- 根拠法令
- 処分等の種類
- 業務停止
- 処分等の期間
- 22日
- 違反行為の概要
- 被処分者は、自らが貸主であるにもかかわらず、あたかも宅地建物取引業者による媒介行為が行われたかのように装い、借主に媒介報酬を請求し、これを収受した。このことは、法第65条第2項第5号の業務停止処分の事由に該当する。
また、被処分者は、平成26年から令和3年までの期間に媒介した賃貸に係る業務において、重要事項の説明を宅地建物取引士の資格がない者に説明させた。このことは法第35条第1項に違反し、法第65条第2項第2号の業務停止処分の事由に該当する。