常盤住宅サービス株式会社
(法人番号3500-01-001161 指定番号宮崎県知事(11)第2755号))
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2023年4月12日
- 処分等を行った者
- 宮崎県
- 事業者名
- 常盤住宅サービス株式会社(法人番号3500-01-001161 登録番号宮崎県知事(11)第2755号)
- 本社住所
- 宮崎県宮崎市南花ヶ島町336番地1
- 根拠法令
- 宅地建物取引業法第65条第1項
- 処分等の種類
- 指示
- 処分等の期間
- 違反行為の概要
- 被処分者は、従業者であることを証する証明書を携帯しない者に、被処分者の宅地建物取引業に係る業務を行わせた。
この行為は法第48条第1項に違反し、法第65条第1項の指示処分の事由に該当する。
また、被処分者は、被処分者の専任の宅地建物取引士として県に届け出ていた者に、他の宅地建物取引業者の業務を行うことを許すとともに、従業者であることを証する証明書を携帯しない者に被処分者の宅地建物取引業に係る業務を行わせたことにより、法第31条の3第1項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、二週間以内に、同項の規定に適合させるため必要な措置を執らなかった。
この行為は法第31条の3第3項に違反し、法第65条第1項の指示処分の事由に該当する。