株式会社TERA corporation
(指定番号東京都知事(2)96531)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2023年7月20日
- 処分等を行った者
- 東京都
- 事業者名
- 株式会社TERA corporation(登録番号東京都知事(2)96531)
- 本社住所
- 東京都豊島区
- 根拠法令
- 宅地建物取引業法第65条第1項
- 処分等の種類
- 指示
- 処分等の期間
- 違反行為の概要
- 令和4年7月に、借主から建物賃貸借契約の申込みを受けた際に、
①本物件の概要情報の調査を怠り、本物件の正しい築年月を確認することなく、実際の築年月よりも新しい築年月を表示して、著しく事実に相違する又は実際のものより著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させる広告を行った。
②本件契約の成立前に、借主から依頼を受けた媒介関係から借主の認容のないまま離脱したにもかかわらず、契約成立時に仲介手数料に充当する名目で、契約の申込みを受けた際に借主から預かった金員について、借主と連絡をとるなどして返還すべきところ、返還に向けた適切な措置を怠り、被処分者の事務所において当該金員を約5か月間にわたり漫然と保管し続け、取引の公正を害する業務を行った。