志摩マリンレジャー株式会社
(法人番号8190001007811)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2024年7月25日
- 事業者名
- 志摩マリンレジャー株式会社(法人番号8190001007811)
- 本社住所
- 三重県鳥羽市
- 根拠法令
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令
- 処分等の種類
- 行政指導
- 処分等の期間
- 違反行為の概要
- 令和6年6月20日(木)から21日(金)まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。
なお、講じた措置については、令和6年8月26日までに報告されたい。
記
1.照明設備の検査について、単線固定循環式特殊索道整備細則及び検査標準第5条で規定する12月検査の一部の検査項目(「配電盤、開閉器等の状態の良否」「絶縁抵抗の良否」)を実施していないこと、また、1月検査及び12月検査の記録を行っていないことを確認した。
よって、速やかに同設備の検査を実施するとともに、同細則第5条及び第8条に基づき適切に検査を実施及び記録できるよう索道施設の維持管理する体制を改善すること。
以上
【中部運輸局】