中央バスニセコ観光開発株式会社
(法人番号3430001050898)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2024年12月24日
- 事業者名
- 中央バスニセコ観光開発株式会社(法人番号3430001050898)
- 本社住所
- 北海道虻田郡ニセコ町
- 根拠法令
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令
- 処分等の種類
- 行政指導
- 処分等の期間
- 違反行為の概要
- 令和6年12月5日から6日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和7年1月24日までに報告されたい。
記
1.単線自動循環式普通索道整備細則第5条、単線自動循環式特殊索道整備細則第5条及び単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づく点検及び検査において、以下の項目の成績を記録していないことを確認した。
(1)ニセコアンヌプリゴンドラリフト
【始業点検】
・照明設備 「作用の良否」
【12月検査】
・折返設備:折返滑車「溝の異常摩耗、損傷の有無」のうち、溝の摩耗量
(2)ジャンボ第1クワッドリフト
【始業点検】
・搬器:握索機装置 「作用の良否」
(3)ドリーム第1クワッドリフト
【1月検査】
・原動緊張装置:補助制動機 「締付余裕の良否」、「給油状態の良否」、「油圧シリンダーの作動の良否」
・原動装置:予備原動装置:伝動機器 「外観状態の良否」、「ベルトの張り状態の良否」、「回転状態の良否」
【適合確認検査】
・原動緊張装置:緊張台車「移動状態、移動量の良否」の支えい索緊張関係測定のうち、油圧シリンダーストロークの突出量と内蔵量
また、ドリーム第1クワッドリフトの補助制動機については単線固定循環式特殊索道整備細則の検査標準に項目が設けられていないことを確認した。
よって、単線自動循環式普通索道整備細則第8条、単線自動循環式特殊索道整備細則第8条及び単線固定循環式特殊索道整備細則第8条に基づき点検及び検査の成績を確実に記録できるよう、現有施設と各整備細則の整合を図ったうえで点検及び検査成績の記録表の見直しを図るなど必要な措置を講ずること。
2.単線自動循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査のうち、ジャンボ第1クワッドリフト不完全握索検出装置のブラインドプレートと索条の隙間の測定結果について、適切に判定できる体制となっておらず、当該結果の良否の判定が行われていなかったことを確認した。
よって、検査の結果について適切に判定することが出来る体制を構築すること。
以上
【北海道運輸局】