養老鉄道株式会社
(法人番号6200001016399)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2025年6月13日
- 事業者名
- 養老鉄道株式会社(法人番号6200001016399)
- 本社住所
- 岐阜県大垣市
- 根拠法令
- 鉄道に関する技術上の基準を定める省令
- 処分等の種類
- 行政指導
- 処分等の期間
- 違反行為の概要
- 貴社所属の運転士1名が、執務前後に実施する酒気帯びの有無の確認のうち、アルコール検知
器を用いた検査(以下「アルコール検査」という。)を適切に行わないまま、列車又は車両(以
下「列車等」という。)を操縦していたことが令和7年5月12日に判明した。
これを受けて、令和7年5月13日に保安監査を実施したところ、下記のとおり改善を要する
事項が認められたことから、改善措置を講ずるよう指示する。
改善措置を講ずるにあたっては、当該事項に係る業務の実施方法、実施状況、管理方法等の妥
当性について検証する等により、背後要因を含め当該事項が発生した原因を究明したうえで、再
発防止に必要な改善策を策定するとともに、鉄道輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう
留意すること。
なお、講じた措置については、令和7年7月14日までに報告されたい。
記
1. 運転取扱心得第11条に規定する酒気帯びの有無確認について、係員を監督する者(以下「助
役」という。)は、運転士に対して執務前後に対面で行い、目視等によるほか、アルコール検
知器を用いて酒気帯びの有無を確認することと規定しているが、複数の助役は、特定の運転士
1名に対し執務前後のアルコール検査を行っていないにもかかわらず、アルコールが検知され
なかったように記録を残した上で、列車等を操縦させていたことを確認した。また、経営管理
部門は、アルコール検査に関する現場の状況を把握していなかったことを確認した。
よって、同心得に基づき、適切にアルコール検査を実施し、実施状況を正確に記録するとと
もに、社員に対して、飲酒に関する安全意識の再徹底並びに法令及び規程等の遵守に係る教育
を実施すること。また、経営管理部門が現場の状況を把握する体制を整備した上で、現場の課
題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実効性が確保されるよう安全管理体制の強化
を図ること。
また、この指示に従わず、安全管理体制の改善が確認できない場合は、鉄道事業法に基づき事
業の改善を命ずる場合がある。
(1)事業改善命令を行使し得る根拠となる法令の条項(行政手続法第35条第2項第1号)
鉄道事業法第23条
(2)上記の条項に規定する要件(行政手続法第35条第2項第2号)
鉄道事業法第23条の鉄道事業者の事業について、輸送の安全その他公共の利益を阻害
している事実があると認められること
(3)当該権限の行使が上記の要件に適合する理由(行政手続法第35条第2項第3号)
輸送の安全、その他公共の利益を阻害している事実が確認され、鉄道事業法第23条第
1項第3号及び第6号で定める措置を講ずる必要があるため
以上
【中部運輸局】