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株式会社草津観光公社 (法人番号9070001023745)

違反行為の概要

処分等年月日
2026年2月27日
事業者名
株式会社草津観光公社(法人番号9070001023745)
本社住所
群馬県吾妻郡草津町
根拠法令
索道施設に関する技術上の基準を定める省令
処分等の種類
行政指導
処分等の期間
違反行為の概要
令和8年1月27日から1月28日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和8年3月27日までに報告されたい。


単線固定循環式普通索道運転取扱細則第6条及び特殊索道運転取扱細則第6条に規定された教育及び訓練が一部の係員に対して実施されていないこと及び救助訓練以外の教育及び訓練の実施の記録が作成されておらず教育の実施状況が管理できていないことを確認した。
よって、教育及び訓練の実施状況を適切に管理するとともに、全ての係員に対して必要な教育及び訓練が確実に実施される体制を構築すること。
以上
【関東運輸局】
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