名古屋ガイドウェイバス株式会社
(法人番号3180001038952)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2026年2月24日
- 事業者名
- 名古屋ガイドウェイバス株式会社(法人番号3180001038952)
- 本社住所
- 愛知県名古屋市
- 根拠法令
- 軌道法軌道運転規則
- 処分等の種類
- 行政指導
- 処分等の期間
- 違反行為の概要
- 令和7年9月9日(火)及び10日(水)に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明したうえで、再発防止のための措置を講ずること。
なお、講じた措置については、令和8年3月24日までに報告されたい。
記
1.軌道施設検査基準第10条で定める軌道の定期検査について、同基準別表-2で定める案内軌条状態検査の軌条の通りの変位が基準値を超過しているにもかかわらず、軌道施設整備心得第18条及び第19条で定める必要な措置を講じていないことを確認した。
よって、同検査基準及び同整備心得に基づき適切に案内軌条の管理を行えるよう、必要な措置を講ずること。
2.軌道施設整備心得第10条に基づく軌道施設検査基準別表-1に規定する諸設備の保安通信設備のうち放送装置及び業務用電話並びに総合管理設備のうち駅監視設備の検査について、同検査基準第12条及び13条に規定する検査周期を超過していたことを確認した。
よって、軌道施設の検査が確実に行われるよう必要な措置を講ずるとともに、軌道施設に係る保守管理の現状を適確に把握できる仕組みを構築するなど、軌道施設の管理体制の見直しを図ること。
3.軌道法施行規則第24条第3項に基づく発着時刻の変更届出について、届出の対象となる令和6年3月及び令和7年3月に行われたダイヤ改正の内容が、届出されていないことを確認した。
よって、発着時刻の変更届出が確実に行われるよう必要な措置を講ずること。
以上
【中部運輸局】