株式会社登別ゴルフ場
(法人番号7430001057386)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2026年3月23日
- 事業者名
- 株式会社登別ゴルフ場(法人番号7430001057386)
- 本社住所
- 北海道登別市
- 根拠法令
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令
- 処分等の種類
- 行政指導
- 処分等の期間
- 違反行為の概要
- 令和8年2月27日に貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和8年4月23日までに報告されたい。
記
国設カルルス第1ペアリフトの6号柱~8号柱間の空線側及び国設カルルス第3ペアリフトの5号柱~7号柱間の空線側において、搬器に木の枝が接触していたことを確認した。
よって、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第8条に基づき必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう索道施設を適切に管理すること。
以上
【北海道運輸局】