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株式会社北志賀竜王 (法人番号2100001012288)

違反行為の概要

処分等年月日
2026年3月26日
事業者名
株式会社北志賀竜王(法人番号2100001012288)
本社住所
長野県下高井郡山ノ内町
根拠法令
鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令
処分等の種類
行政指導
処分等の期間
違反行為の概要
令和8年2月17日及び18日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和8年4月27日までに報告されたい。

以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。
1.竜王山頂第3ペアリフトにおいて、手続きなく下り線乗車のための索道施設の変更をしていたことを確認した。
よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。
2.特殊索道運転取扱細則を変更していたにもかかわらず届出を行っていないことを確認した。
よって、現有する索道施設と運転細則の整合を確認し、索道施設に関する技術上の基準を定める省令に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。
以上
【北陸信越運輸局】
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