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株式会社マウント長和 (法人番号3100001035057)

違反行為の概要

処分等年月日
2026年4月1日
事業者名
株式会社マウント長和(法人番号3100001035057)
本社住所
長野県小県郡長和町
根拠法令
鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令
処分等の種類
行政指導
処分等の期間
違反行為の概要
令和8年3月5日に、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和8年5月1日までに報告されたい。

以下の事項をはじめとして、現場の状況を的確に把握する体制を整備した上で、現場の業務の実施状況を定期的に検証して、課題を整理し、必要な改善を行うとともに、改善の実行性が確保されるよう安全管理体制の強化を図ること。
1.特殊索道運転取扱細則を変更したが、細則の変更届出がないことを確認した。
よって、現有する索道施設と運転細則の整合を確認し、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第4条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。
2.鷹山第1ペアリフトを含む4基の索道施設において、保安設備を変更していたが、索道施設の変更手続きがされていないことを確認した。
よって、鉄道事業法第38条に準用する同法第12条に基づく手続きを行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう措置を講ずること。
3.鷹山第1ペアリフトを含む6基の索道施設において、単線固定循環式特殊索道整備細則及び単線自動循環式特殊索道整備細則で規定している臨時検査(2) (適合確認検査)の接地抵抗の検査の一部が行われていないことを確認した。
よって、同細則に基づき適切に検査を行うとともに、同種事案が再び発生することがないよう適切な措置を講ずること。
以上
【北陸信越運輸局】
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