一般財団法人 休暇村協会
(法人番号2010505002109)
違反行為の概要
- 処分等年月日
- 2022年11月30日
- 事業者名
- 一般財団法人 休暇村協会(法人番号2010505002109)
- 本社住所
- 東京都台東区
- 根拠法令
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令
- 処分等の種類
- 行政指導
- 処分等の期間
- 違反行為の概要
- 令和4年9月28日及び29日に貴会に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、下記のとおり改善を要する事項が認められたことから、速やかに必要な措置を講じるとともに、改善を要する事項が発生した原因(背後要因を含む。)を究明し、再発防止のために必要な改善措置を講ずることを指示する。
講じた措置については、令和5年1月4日までに報告されたい。
記
1.配電線路(電柱)等について、索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和62年運輸省令第16号。以下「技術基準省令」という。)第43条に基づく検査の成績の記録が行われていなかった。
2.夏期の下り線乗車について、山頂停留場の乗り場に、技術基準省令第32条に規定する旅客が遵守すべき事項の掲示が行われていなかった。
【東北運輸局】