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秋田内陸縦貫鉄道株式会社 (法人番号1410001006326)

違反行為の概要

処分等年月日
2022年12月19日
事業者名
秋田内陸縦貫鉄道株式会社(法人番号1410001006326)
本社住所
秋田県北秋田市
根拠法令
鉄道に関する技術上の基準を定める省令
処分等の種類
行政指導
処分等の期間
違反行為の概要
令和4年6月21日から6月24日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、保安監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和5年1月18日までに報告されたい。
なお、改善措置を講ずるにあたっては、背後要因を含め当該事象が発生した原因を究明したうえで、再発防止に必要な改善策を策定するとともに、輸送の安全に係る業務が確実に実施できるよう留意すること。



1.軌道の定期検査について、以下の事実を確認した。
(1)線路検査実施基準第4条に規定する本線の軌道狂い検査について、軌道整備実施基準第49条に規定する軌間、高低、通り及び平面性の整備基準値が超過している箇所が複数あったにもかかわらず、整備をしていなかった。
(2)線路検査実施基準第4条に規定する分岐器の検査について、軌道整備実施基準第50条に規定するクロッシング部の軌間の整備基準値が超過している箇所が複数あったにもかかわらず、整備をしていなかった。
整備基準値を超過している箇所については、既に整備が完了したと報告を受けたところであるが、今後、施設の維持管理については、過去の改善指示及びそれに基づく報告があったにもかかわらず、再度不適切な状態に陥っていることから、これを重く受け止め、本事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うとともに、管理方法及び体制を見直すこと。

2.複数の駅において、プラットホームが建造物整備実施基準第5条及び第6条に規定する建築限界を支障している箇所があることを確認した。
よって、同実施基準に基づきプラットホームが建築限界を支障しないよう、速やかに必要な措置を講ずること。今後、施設の維持管理については、過去の改善指示及びそれに基づく報告があったにもかかわらず、再度不適切な状態に陥っていることから、これを重く受け止め、本事象が二度と発生しないよう徹底した原因究明を行うとともに、管理方法及び体制を見直すこと。

3.線路検査実施基準第11条に規定するまくら木及びその他軌道材料の検査について、木まくら木の腐食及び木まくら木の腐食によるレールの締結不良が連続して発生している箇所が複数確認されているにもかかわらず、必要な整備を行っていないことを確認した。
これらの不良箇所については、既に整備が完了したと報告を受けたところであるが、今後の鉄道施設の管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、管理方法及び体制を見直すこと。

4.線路検査実施基準第6条に規定するレールの遊間検査について、あらかじめ「温度上昇による要注意箇所」に選定していた区間のみ実施し、それ以外の区間は実施していないことを確認した。
よって、同実施基準に基づき速やかにレールの遊間検査を実施するとともに必要な措置を講ずること。また、今後の鉄道施設の管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、管理方法及び体制を見直すこと。

5.運転保安設備実施基準第103条に規定する踏切保安装置及び軌道回路の定期検査について、一部の駅及び踏切道において、定期検査基準期間の許容期間を超過して検査を実施していたことを確認した。
よって、今後の鉄道施設の管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適切に実施されるよう、法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、管理方法及び体制を見直すこと。

6.運転保安設備の定期検査について、以下の事実を確認した。
(1)運転保安設備実施基準第67条で規定する列車集中制御装置について、同実施基準第103条で規定する別表信号通信設備検査方法に規定する誤字カウンター計数値の良否の検査を実施していなかった。
(2)運転保安設備実施基準第76条及び第77条に規定する駅や踏切道の軌道回路について、同実施基準第103条で規定する別表信号通信設備検査方法に規定する軌道短絡感度及び残留電圧の適否の検査を実施していなかった。
よって、同実施基準に基づき速やかに必要な措置を講ずること。また、今後の鉄道施設の管理にあたっては、実施基準等に基づく保守管理が適確に実施されるよう、法令等の遵守を含め関係者に徹底するとともに、管理方法及び体制を見直すこと。

7.鉄道事業法第12条第2項に基づく鉄道施設の変更手続きをすることなく踏切保安設備の作用を変更していたことを確認した。
よって、過去に実施した鉄道施設の変更において、同法に基づく手続きの未済がないか確認すること。今後、鉄道事業法に基づく手続きが確実に実施されるよう関係法令への理解を深め、関係係員に対して教育内容の見直しを図るとともにチェックを強化するなど、管理方法及び体制を見直すこと。

8.鉄道事業法第13条第2項に基づく車両構造又は装置の変更の確認を受けずに、車両の電気装置の電気回路を変更し鉄道事業の用に供していたことを確認した。
当該変更に係る車両確認については、令和4年7月21日付けで申請され、同年8月10日付けで確認したところであるが、過去に実施した車両の変更において、同法に基づく手続きの未済がないか確認すること。今後、鉄道事業法に基づく手続きが確実に実施されるよう関係法令への理解を深め、関係係員に対して教育内容の見直しを図るとともにチェックを強化するなど、管理方法及び体制を見直すこと。

9.運転実施基準第18条で規定する動力車操縦者の適性検査(身体機能検査)について、視機能のうち、視力が両眼で1.0以上、両眼視機能及び視野の適否判断がされていないこと並びに鉄道係員適性検査規程第8条の判定基準が定められていないことを確認した。
動力車操縦者に対するこれらの検査については、既に検査が完了したと報告を受けたところであるが、今後は、動力車操縦者の適性検査(身体機能検査)の判定基準を定めるとともに、適切な実施と確実な判断が行えるよう、管理方法及び体制を見直すこと。
【東北運輸局】
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