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ニセコ東急リゾート 株式会社 (法人番号5430001052216)

違反行為の概要

処分等年月日
2023年2月13日
事業者名
ニセコ東急リゾート 株式会社(法人番号5430001052216)
本社住所
北海道虻田郡倶知安町
根拠法令
鉄道事業法索道施設に関する技術上の基準を定める省令
処分等の種類
行政指導
処分等の期間
違反行為の概要
令和5年1月23日から1月27日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和5年3月13日までに報告されたい。

1.ホリデー第1ペアリフト及びスインギングモンキーリフトにおける運転停止を行う際の風速の規制値の変更について、鉄道事業法第三十八条において準用する同法第十二条に基づく索道施設の変更が届出されていないことを確認した。
よって、必要な変更手続きを行うとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。
2.単線自動循環式特殊索道整備細則第5条及び単線固定循環式特殊索道整備細則第5条に基づき実施する適合確認検査のうち、キング第3クワッドリフト、キング第4リフト及びスインギングモンキーリフトに係るキュービクルの一部について、接地抵抗の測定結果が検査標準に規定された基準値を超過していることを確認した。
よって、必要な措置を講ずるとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。
3.単線自動循環式普通索道整備細則第5条及び単線自動循環式特殊索道整備細則第5条に基づく適合確認検査のうち、ヒラフゴンドラ、キング第3クワッドリフト及びエースファミリークワッドリフトに係る補助制動装置の絶縁抵抗の測定を実施していないこと、また、単線自動循環式普通索道整備細則に補助制動装置を検査項目として記載していないことを確認した。
よって、当該検査を確実に実施するとともに、単線自動循環式普通索道整備細則を見直し、索道施設の検査を適切に管理できる体制を構築すること。
4.令和2年2月2日にエース第2センターフォーリフトにおいて発生した索道人身障害事故について、鉄道事故等報告規則第六条に基づく速報、索道事故報告書及び索道運転事故等届出書の提出が行われていないことを確認した。
よって、速やかに索道事故報告書等を提出するとともに、今後同様の事象が発生しないよう適切に管理すること。
【北海道運輸局】
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