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国土交通省

株式会社松商 (法人番号9070001023225)

違反行為の概要

処分等年月日
2023年2月27日
事業者名
株式会社松商(法人番号9070001023225)
本社住所
群馬県利根郡みなかみ町
根拠法令
索道施設に関する技術上の基準を定める省令
処分等の種類
行政指導
処分等の期間
違反行為の概要
令和5年2月7日から2月8日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和5年5月26日までに報告されたい。

以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。
1. 第1リフト、第2リフト及び第3リフトにおいて、単線固定循環式特殊索道整備細則第4条で使用期間の通算が1月ごとに行うことと規定されている検査(以下、「1月検査」という。)について、以下(1)及び(2)の事実を確認した。
(1)令和元年度、2年度及び3年度は各年度1回のみの検査の実施となっており、毎月実施していないこと。また、令和4年度は令和5年1月分を実施していないこと。
(2)令和元年度、2年度及び3年度の検査記録簿について、単線固定循環式特殊索道整備細則第8条において定められる検査の実施年月日の記録が記載されていないこと。
よって、速やかに未実施の検査を実施するととともに、適切に記録すること。また、1月検査が確実に実施される体制を構築すること。
【関東運輸局】
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