3.施設及び車両の検査・整備並びに運転取扱いにおいて、実施基準に従った取扱いが以下のとおり行われていないことを確認した。これらについては、改めて実施基準の内容を社内に周知徹底し、遵守すること。 (1)施設関係 ① 実施基準軌道関係第30条の2で規定する軌道変位検査のうち通りについて、整備基準値を超過している箇所に対し、線路検査整備内規に基づき必要な整備を実施していなかったこと。 ② 実施基準軌道関係第32条で規定する本線の巡視について、「4日に1回以上は実施するものとする。」とされているところ、一部の区間において、巡視の間隔が4日を超えていたこと。 ③ 実施基準軌道関係第33条で規定する施設の定期検査のうち遊間検査について、検査基準日から起算した許容期間に至る前に検査を実施していたこと。 ④ 実施基準電気信号関係第12条に規定する運転専用電話について、撤去廃止していたこと。 ⑤ 信号保安装置マニュアル(実施基準)第21条及び第22条で規定する定期検査について、保安通信設備(運転専用電話)にかかる検査項目が同実施基準に規定されていないため通常検査及び精密検査を行っていないこと並びに踏切保安設備の精密検査を実施していないことを確認した。また、これら設備の定期検査を委託する際に、対象設備や検査項目について明確に指示をしていなかったこと。 (2)車両関係 ① 車両整備マニュアル(実施基準)第6条で規定する列車の検査について、「2日を超えない範囲で検査を行うものとする。」とされているところ、一部の列車において、検査の周期が2日を超えていたこと。 ② 車両整備マニュアル(実施基準)第8条で規定する重要部検査について、動力発生装置の機関本体の分解検査及び探傷検査を実施していなかったこと。 (3)運転取扱い関係 ① 実施基準運転関係第29条に規定する列車の運転時刻による取扱いについて、鉄道事業法第17条により規定する運行計画に定められた運転時刻どおり運行していなかったこと。 ② 実施基準運転関係第11条に規定する機関士への出勤点呼及び帰着点呼について、同実施基準で規定する点呼執行者である機関区長又は助役以外の当務駅長が実施していたこと。 ③ 実施基準運転関係第35条及び第175条に規定する出発合図について、同実施基準で規定する駅長等による出発合図を行っておらず、また、機関士は出発合図を受けることなく、列車を出発させていたこと。 ④ 実施基準運転関係第52条に規定する列車を組成したときのブレーキテストについて、美濃赤坂駅においてJR貨物の機関車から自社の機関車に付け替えた際に、実施していなかったこと。 ⑤ 実施基準運転関係第83条及び第87条に規定するスタフ閉そく式について、平成17年4月頃から令和3年4月12日までの間ほとんど施行していなかったこと及びスタフ閉そく式の施行区間について同実施基準第91条とスタフ閉そく式の実態が一致していなかったこと。 【中部運輸局】