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関東自動車株式会社 (法人番号5060001001128)

違反行為の概要

処分等年月日
2023年6月14日
事業者名
関東自動車株式会社(法人番号5060001001128)
本社住所
栃木県宇都宮市
根拠法令
索道施設に関する技術上の基準を定める省令
処分等の種類
行政指導
処分等の期間
違反行為の概要
令和5年5月10日から5月11日まで、貴社に対して保安監査を実施したところであるが、監査の結果、改善を要する事項が認められたことから、下記の事項について、改善措置を講ずるよう指示する。
講じた措置については、令和5年7月13日までに報告されたい。

以下の事項の改善措置を講ずるにあたっては、発生した背後要因を含めて原因を究明した上で、再発防止のための措置を講ずること。
1.搬器の走行部のフレーム、接続装置の検査において、平成13年5月28日付け国鉄技第29号「「「索道施設に関する技術上の基準の細目を定める告示の一部を改正する告示」の定めに伴う解釈・運用について」(平成8年10月15日付け鉄技第82号)の一部改正について」(以下、「同通達」という。)において5年ごとに実施することとされている検査周期を超過していることを確認した。
よって、搬器の走行部のフレーム、接続装置の検査について、同通達に基づく検査周期を超過しないよう確実に実施すること。
【関東運輸局】
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