株式会社朱吉建設
(法人番号9120003008292)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社朱吉建設(法人番号9120003008292)
- 代表者
- 𠮷田 朱利
- 主たる営業所の所在地
- 大阪府大阪市中央区谷町1丁目3番27号大手前建設会館207
- 許可番号
- 大阪府知事(特-2)第138662号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建、大、屋、タ、鋼、内
- 処分年月日
- 2022年7月1日
- 処分を行った者
- 大阪府
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項柱書
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。 特に、次に掲げる許可申請書、書類、申請書及び資料に虚偽の記載をして提出しないようにすること。 (1) 建設業法第5条(同法第17条において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は同法第6条第1項(同法第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類 (2) 同法第11条第1項から第4項まで(同法第17条において準用する場合を含む。)の規定による書類 (3) 同法第27条の24第2項若しくは同法第27条の26第2項の申請書、同法第27条の24第3項若しくは同法第27条の26第3項の書類又は同法第27条の24第4項若しくは同法第27条の26第4項の報告に係る書類若しくは資料
- 処分の原因となった事実
- 当該建設業者は、Aから一級建築士免許証の写しを受け取り、その写しを添付して令和3年10月11日に提出した建設業法第17条において準用する同法第11条第1項及び第4項の変更届出書及び書面に、同法第17条において準用する同法第11条第1項及び第4項の規定に違反して、当該建設業者が同人を雇用していないにもかかわらず、同月9日に同人を同法第15条第2号に規定する専任の技術者として当該建設業者の営業所に配置したとする虚偽の記載をした。
- その他参考となる事項