松本建設株式会社
(法人番号9500001007761)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 松本建設株式会社(法人番号9500001007761)
- 代表者
- 松本 知也
- 主たる営業所の所在地
- 愛媛県大洲市
- 許可番号
- 愛媛県知事(般-3)第7647号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、大、と、石、水、解
- 処分年月日
- 2022年5月18日
- 処分を行った者
- 愛媛県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第1項第2号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項の規定による営業の停止 1 停止を命ずる営業の範囲 土木工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの (注) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。 2 営業の停止を命ずる期間 令和4年5月27日から6月10日までの15日間
- 処分の原因となった事実
- 松本建設株式会社が、令和3年4月13日に愛媛県と契約締結した「嵩加補改(樹)第1号の1(一)肱川水系嵩富川 総合流域防災工事」及び「伴加補改(樹)第1号の1(一)肱川水系伴造川 他 総合流域防災工事」の主任技術者として届け出た者は、同社での勤務実態がなく、主任技術者としての職務を果たしていなかった。このことは、建設業法第26条第1項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。
- その他参考となる事項