国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

国土交通省

株式会社原山組 (法人番号8100001013900)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社原山組(法人番号8100001013900)
代表者
鶯巣 孝幸
主たる営業所の所在地
長野県松本市渚4-4-2
許可番号
長野県知事(般-28)第1677号
許可を受けている建設業の種類
土、建、大、と、石、屋タ、鋼、舗、しゅ、内、園、水
処分年月日
2022年5月17日
処分を行った者
長野県
根拠法令
建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項の規定による指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知すること。 (2) 建設工事の安全確保に関する関係法令を遵守し、工事事故等労働災害発生時において、官公庁等関係機関への報告・届出が速やかに行われるよう社内の業務監督体制の整備を行うこと。 2 前項各号について、講じた措置(前項各号の措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書により報告すること。
処分の原因となった事実
株式会社原山組及び当時の同社代表取締役は、令和2年12月2日、掘削した穴の中で作業をしていた同社従業員が、土砂の崩壊により加療約2か月を要する左足腓骨骨折等の負傷をし、令和2年12月3日から令和3年2月25日まで休業したにもかかわらず、令和3年8月17日に至るまで所轄の労働基準監督署に労働者死傷病報告書を提出しなかった。 このことにより、株式会社原山組及び当時の同社代表取締役は労働安全衛生法違反により、各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。   このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
その他参考となる事項
PAGETOP