国土交通省 ネガティブ情報等検索サイト

国土交通省

株式会社フジミヤ (法人番号8100001013974)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社フジミヤ(法人番号8100001013974)
代表者
可児 尚義
主たる営業所の所在地
長野県松本市大字島内4155-2
許可番号
長野県知事(般-3)第25231号
許可を受けている建設業の種類
建、大、と、屋、タ、鋼、内
処分年月日
2022年5月17日
処分を行った者
長野県
根拠法令
建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項の規定による指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知すること。 (2) 社内及び施工現場における安全管理体制の一層の整備、強化を図ること。  (3) 建設工事の安全確保に関する関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を企て、役職員に対し継続的に必要な研修及び教育を行うこと。 2 前項各号について、講じた措置(前項各号の措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書により報告すること。
処分の原因となった事実
株式会社フジミヤ及び同社代表取締役は、株式会社フジミヤ仮設事業部の資材置場において、足場材の積み下ろし作業を行うに当たり、法令の定めるフォークリフトの運転資格を有しない同会社の労働者に、最大荷重が2.3トンのフォークリフトの運転の業務に就かせたものである。この際労働者が積み荷である崩れた足場材の下敷きとなり、頭蓋骨骨折の重傷を負った。 このことにより、株式会社フジミヤ及び同社代表取締役は労働安全衛生法違反により、各々罰金20万円の略式命令を受け、その刑が確定した。   このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
その他参考となる事項
PAGETOP