株式会社仙崎市川組
(法人番号6250001008292)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社仙崎市川組(法人番号6250001008292)
- 代表者
- 市川 聡
- 主たる営業所の所在地
- 山口県長門市仙崎365番地1
- 許可番号
- 山口県知事(特-29)第9233号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、石、鋼、舗、しゅ、塗、水、解
- 処分年月日
- 2022年5月16日
- 処分を行った者
- 山口県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年5月20日から令和5年5月19日までの1年間 営業停止範囲:建設業に関する営業うち、公共工事に係るもの (注)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社仙崎市川組の元代表取締役は、元山口県職員に対し、山口県の公共工事の設計・積算等の労務・資材に関する単価表の情報を提供する有利かつ便宜な取り計らいをしたことに対する謝礼として、商品券を供与し、もって元山口県職員の職務に関して賄賂を供与した。 このことにより、令和4年3月17日に広島簡易裁判所から刑法第198条(贈賄)違反による罰金30万円の判決を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。
- その他参考となる事項