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(株)伏見建築事務所 (法人番号4150001008536)

違反行為の概要

商号又は名称
(株)伏見建築事務所(法人番号4150001008536)
代表者
伏見 康司
主たる営業所の所在地
奈良県生駒市北田原町1052-1
許可番号
奈良県知事(般-1)第15724号
許可を受けている建設業の種類
建・大・左・と・石・屋・タ・鋼・筋・板・ガ・塗・防・内・絶・具
処分年月日
2022年5月12日
処分を行った者
奈良県
根拠法令
建設業法第28条第1項(第3号該当)
処分の内容(詳細)
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、全ての役職員に速やかに周知徹底すること。 (2) 労働安全衛生法をはじめ建設業法等関係法令の遵守を営業所内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、全ての役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 (3) 施工現場等における安全管理体制の調査及び点検を行うとともに、業務管理体制の整備及び強化を行うこと。 2 前項各号について講じた措置及びそれ以外に講じた措置がある場合はその措置を速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
(株)伏見建築事務所は、奈良市内の家屋改修工事において、住宅内の高さ3.40メートルの2階床梁上で行う大工作業について、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けることが困難であるときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講ずべきところ、その措置を講じていなかった。 その結果、令和3年9月3日、2階床梁上で大工作業を行っていた労働者が墜落し、1階のコンクリート土間に頭部を強打し、死亡した。 このことにより、(株)伏見建築事務所は労働安全衛生法第21条第2項及び労働安全衛生規則第518条第2項違反に問われ、奈良簡易裁判所から罰金20万円に処する旨の略式命令を受け、令和4年1月26日に当該命令が確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
奈良労働局からの通報
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