株式会社三陸板金工業所
(法人番号5400001008047)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社三陸板金工業所(法人番号5400001008047)
- 代表者
- 佐々木 勝久
- 主たる営業所の所在地
- 岩手県宮古市南町3番1号
- 許可番号
- 岩手県知事(般‐2)第120138号
- 許可を受けている建設業の種類
- 屋、板
- 処分年月日
- 2022年6月23日
- 処分を行った者
- 岩手県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。(1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に対し速やかに周知徹底すること。(2) 建設工事の安全確保に関する関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修及び教育を行うこと。(3) 施工現場等における安全管理体制の調査点検を行うとともに、安全管理体制の整備・強化を図ること。2 前項各号について講じた措置(1に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 当該建設業者が請け負った片倉コープアグリ株式会社宮古化成工場屋根葺替工事において、当該業者の代表取締役であった佐々木 勝久氏は労働者にスレート屋根上で作業を行わせるに際し、当該作業場所は踏み抜きによる労働者に危険を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、歩み板を設け、防網を張る等踏み抜きによる労働者の危険を防止するための措置を講じなかったことにより、当該業者及び同氏が労働安全衛生法違反により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項