有限会社三徳電工
(法人番号6122002012699)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 有限会社三徳電工(法人番号6122002012699)
- 代表者
- 辻󠄀 孝信
- 主たる営業所の所在地
- 大阪府大東市三箇四丁目3番15号
- 許可番号
- 大阪府知事許可(般-2)第124526号
- 許可を受けている建設業の種類
- 電、通
- 処分年月日
- 2022年6月23日
- 処分を行った者
- 大阪府
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項第2号
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。
- 処分の原因となった事実
- 当該建設業者は、他の建設業者から請け負った兵庫県内の公共工事において、営業所における専任の技術者が主任技術者としての資格を有することを証する書類として、同人の第一種電気工事士免状及び健康保険被保険者証の写しを注文者側に提出し、同人が主任技術者である旨の建設業法第24条の8第2項の規定に基づく通知(再下請負通知)を行うなど、同法第26条第3項の規定に違反して、同法第7条第2号に規定する同社の営業所における専任の技術者である同人を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。
- その他参考となる事項