株式会社長井工務店
(法人番号5120901012432)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社長井工務店(法人番号5120901012432)
- 代表者
- 長井 正広
- 主たる営業所の所在地
- 大阪府大阪府三島郡島本町広瀬二丁目1番35号
- 許可番号
- 大阪府知事(般-3)第102245号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建
- 処分年月日
- 2022年7月9日
- 処分を行った者
- 大阪府
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項第3号
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。
- 処分の原因となった事実
- 当該建設業者の取締役は、同社の業務に関し、令和3年4月19日、大阪府高槻市所在の木造2階建て住宅新築工事現場において、労働者を使用して、高さが6メートル25センチメートルの梁及び歩み板上で仮筋交い取付作業を行わせるに当たり、同所から墜落により労働者に危険を及ぼすおそれがあったが、同所は、同建物の柱及び梁の組み合わせが複雑であったため、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けることが困難であったから、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等の措置を講じなければならないのに、その措置を講じず、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するために必要な措置を講じなかった。 このことで、同人は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)違反により、罰金15万円の刑に処せられ、令和4年4月16日にその刑が確定した。
- その他参考となる事項
- 大阪労働局からの通報