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株式会社高田組 (法人番号5400001009796)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社高田組(法人番号5400001009796)
代表者
高田 雅俊
主たる営業所の所在地
岩手県二戸市足沢字米内295番地
許可番号
岩手県知事(般‐1)第150108号
許可を受けている建設業の種類
土、と、管、舗、水
処分年月日
2022年7月25日
処分を行った者
岩手県
根拠法令
建設業法第28条第1項(第3号該当)
処分の内容(詳細)
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。(1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に対し速やかに周知徹底すること。(2) 建設工事の安全確保に関する関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修及び教育を行うこと。(3) 施工現場等における安全管理体制の調査点検を行うとともに、安全管理体制の整備・強化を図ること。2 前項各号について講じた措置(1に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。 
処分の原因となった事実
 当該業者の従業員高田則幸氏は、当該業者が請け負った岩手県二戸市上斗米字立当151番地の牛舎新築工事の現場責任者として労働者を指揮監督及び労働者の安全管理を行うものであるが、同氏は、当該業者の業務に関し、令和3年5月13日、同工事現場において、労働者に梁の調整作業を行わせるに当たり、同作業場所は地上から約3.32メートルの高さに位置する桁上で、墜落により 労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所であり、かつ、足場を設置する等の方法により作業床を設けることが困難ではなかったのに、これを設けないなど墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じず、もって労働者が墜落するおそれのある場所に係る危険を防止するため必要な措置を講じなかったことにより、当該業者及び同氏が労働安全衛生法違反により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。  このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。  
その他参考となる事項
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