望月上
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 望月上(法人番号)
- 代表者
- 望月 上
- 主たる営業所の所在地
- 福岡県福岡市早良区四箇6-19-30
- 許可番号
- 許可を受けている建設業の種類
- 処分年月日
- 2022年7月8日
- 処分を行った者
- 福岡県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(同条第2項第2号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 停止を命じる営業の範囲:建設業に係る営業のうち、公共工事に係る営業 期間:令和4年7月22日~25日(4日間)
- 処分の原因となった事実
- 望月上は、令和元年度から3年度にかけ県内の民間発注工事3件において、建設業の許可を得ずに、建設業法施行令第1条の2第1項に規定する軽微な建設工事の範囲を超える請負契約を締結した。
- その他参考となる事項