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木口建設株式会社 (法人番号1260001018857)

違反行為の概要

商号又は名称
木口建設株式会社(法人番号1260001018857)
代表者
木口 真佐樹
主たる営業所の所在地
岡山県高梁市正宗町1905番地
許可番号
岡山県知事(特-29)第693号
許可を受けている建設業の種類
建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、筋、板、ガ、塗、防、内、絶、具、解
処分年月日
2022年8月9日
処分を行った者
岡山県
根拠法令
建設業法第28条第3項(第1項第2号該当)
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第3項の規定による営業の停止  1 停止を命ずる営業の範囲   建築一式工事業に係る営業のうち、公共工事に係るもの (注1)「建築一式工事業に係る営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。 (注2)「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る建設工事をいう。  2 期間 令和4年8月23日から令和4年9月21日まで(30日間)
処分の原因となった事実
 木口建設株式会社は、令和3年9月30日を審査基準日とする経営事項審査を受審するに当たり、完成工事高を水増しした虚偽の内容を記載して申請を行った。  また、令和2年9月30日を審査基準日とする経営事項審査においても、同様の虚偽申請を行い、当該申請により得た経営事項審査結果通知書をもって、本県に対し令和4年度・令和5年度建設工事入札参加資格審査の申請を行った。  このことは、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められる。 
その他参考となる事項
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