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有限会社桑原配管工業所 (法人番号8090002011938)

違反行為の概要

商号又は名称
有限会社桑原配管工業所(法人番号8090002011938)
代表者
桑原 勝徳
主たる営業所の所在地
山梨県富士吉田市大明見5丁目9番8号
許可番号
山梨県知事(般-2)8889号
許可を受けている建設業の種類
処分年月日
2022年9月21日
処分を行った者
山梨県
根拠法令
建設業法第28条第1項
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項に基づく指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 (1)今回の違法行為の内容及びこれに対する処分内容等について、役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)適正な営業活動が行われるよう業務運営方法の調査点検を行うとともに、業務監督体制の整備を行うこと。 (3)建設業法その他関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し継続的に必要な研修等を行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
処分の原因となった事実
有限会社桑原配管工業所は、民間工事において、建設業法第3条第1項第の許可を受けないで建設業を営む者と同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な工事の範囲を超えて、下請契約を締結した。このことが建設業法第28条第1項第6号に該当する。 また、民間発注工事において、建設業法第26条第3項の規定に違反して、主任技術者を専任で配置しなければならない工事であるにも関わらず、主任技術者に他の工事を兼務させ、工事現場に専任の主任技術者を配置しなかった。このことは、建設業法第28条第1項2号に該当すると認められる。 
その他参考となる事項
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