合同会社そうごう建設
(法人番号4040003013413)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 合同会社そうごう建設(法人番号4040003013413)
- 代表者
- 加戸 良昌
- 主たる営業所の所在地
- 千葉県館山市国分1225-7
- 許可番号
- 千葉県知事(般-3)第53452号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、石、鋼、舗、しゅ、水、解
- 処分年月日
- 2022年6月24日
- 処分を行った者
- 千葉県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項の規定による指示処分
- 処分の原因となった事実
- 合同会社そうごう建設代表社員加戸良昌は、令和2年7月20日、千葉県君津市山高原での道路改良工事において、モルタルの吹付に使用していたガン機の調整を労働者に行わせるに当たり、同調整作業中に同機が運転を開始すれば作業中の労働者に危険を及ぼすおそれがあったのに、危険を防止するために必要な措置を講じなかった。 当該事実に基づき、木更津簡易裁判所から令和4年4月5日付け令和4年(い)第33号略式命令において、労働安全衛生法違反により、同人が罰金20万円の刑に処せられた。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項