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平成機工株式会社 (法人番号2470001003688)

違反行為の概要

商号又は名称
平成機工株式会社(法人番号2470001003688)
代表者
真嶋 秀樹
主たる営業所の所在地
香川県高松市
許可番号
香川県知事(般・特-2)第5220号
許可を受けている建設業の種類
土、と、石、管、鋼、舗、し、機、水
処分年月日
2022年10月3日
処分を行った者
香川県
根拠法令
建設業法第28条第3項(第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
建設業法(昭和24年法律第100号)第28条第3項の規定に基づく営業の停止命令  1 停止を命ずる営業の範囲 建設業の営業のうち、公共工事に係るもの又は民間工事であって補助金等の交付を受けているもの。 (注1) 「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者であるもの又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係るものをいう。 (注2) 「民間工事」とは、公共工事以外の建設工事をいう。 (注3) 「補助金等」とは、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第1項に規定する補助金等及び同条第4項に規定する間接補助金等並びに地方公共団体の交付する給付金でこれらに類するものをいう。  2 停止を命ずる期間 令和4年10月6日から令和5年2月2日までの120日間
処分の原因となった事実
平成機工株式会社の元相談役は、公契約関係競売入札妨害の罪(刑法第96条の6第1項)により、令和4年6月1日に高松地方裁判所から懲役1年6月(執行猶予3年)の判決を受け、同月16日にその刑が確定している。 このことは、建設業法第28条第3項(同条第1項第3号該当)に該当する。
その他参考となる事項
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