株式会社オフィス・ヒロ
(法人番号7250001013275)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社オフィス・ヒロ(法人番号7250001013275)
- 代表者
- 甲斐 勝廣
- 主たる営業所の所在地
- 山口県周南市野上町二丁目16番地
- 許可番号
- 山口県知事(般ー30)第22120号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、石、鋼、舗、しゅ、水
- 処分年月日
- 2022年9月30日
- 処分を行った者
- 山口県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第3項に基づく営業停止処分 営業停止期間:令和4年10月14日から令和4年10月16日までの3日間 営業停止範囲:土木工事業に関する営業うち、民間工事に係るもの (注)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社オフィス・ヒロは、令和3年9月18日、下松市内の一条メガソーラー山口下松発電所建設工事雨水排水工事現場において、労働者に、掘削溝内に立ち入らせて床均し等の作業を行わせるに当たり、あらかじめ土止め支保工を設けるなど危険を防止する措置を講じないまま、労働者を溝内に立入らせた過失により、土砂が崩落し労働者を窒息により死亡させた。 これらにより、労働安全衛生法違反及び刑法211条前段に規定する業務上過失致死の罪に当たるものとして、周南簡易裁判所から代表取締役が罰金50万円の略式命令を受け、令和4年7月21日に刑が確定した。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当するものと認められる。
- その他参考となる事項