星野総合商事株式会社
(法人番号2070001002920)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 星野総合商事株式会社(法人番号2070001002920)
- 代表者
- 星野 大輔
- 主たる営業所の所在地
- 群馬県前橋市日吉町4-36-1
- 許可番号
- 群馬県知事(般-1・特-1・般-2)第2783号
- 許可を受けている建設業の種類
- 般-電気通信・消防設備、特-電気
- 処分年月日
- 2022年11月2日
- 処分を行った者
- 群馬県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- (1)今回と同様の事件の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ア 今回の事件の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 イ 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育計画を作成し、役職員に対し、継続的に研修等を行うこと。 (2)前記について講じた措置(同社において前記に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を令和4年12月3日までに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 星野総合商事株式会社は、令和2年9月18日に、群馬県前橋市内の橋本合金株式会社で施工された火災感知器回路配線補修工事にて、労働者に火災感知器の交換作業を行わせるにあたり、作業箇所の高さが4.179m以上となる状況で、作業床を設けることが困難でないのにこれを設けず、墜落するおそれのある場所に係る危険防止措置を講じなかった。この結果、労働者が墜落する事故が発生した。 このことにより、星野総合商事株式会社及び同社保全部施工課課長の小渕紀幸は、前橋労働基準監督署から労働安全衛生法第21条第2項及び労働安全衛生規則第518条第1項違反により送検され、前橋簡易裁判所において罰金20万円の略式命令を受け、法人は令和4年4月29日に、小渕氏は同年5月3日にその刑が確定した このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するものであり、同条同項に基づき指示処分とするもの。
- その他参考となる事項