(株)マルナカ工業
(法人番号 2440001007626)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- (株)マルナカ工業(法人番号 2440001007626)
- 代表者
- 中川 耕也
- 主たる営業所の所在地
- 北海道亀田郡七飯町緑町2丁目15番38号
- 許可番号
- 北海道知事許可(般-渡30)第4823号
- 許可を受けている建設業の種類
- と
- 処分年月日
- 2022年10月29日
- 処分を行った者
- 北海道
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 今回の違反行為の再発を防ぐため、次の事項について必要な措置を講ずること。 ⑴ 処分の対象となった違反行為に関して遵守すべき法令の内容を把握し、再発防止に資する業務監督体制を構築するとともに社内規範を整備すること。 ⑵ 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知し、法令遵守の重要性を強く意識付けすること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社マルナカ工業は、令和2年10月29日 一 同会社の資材置場において、法令で定める資格を有しない労働者に、最大荷重が1トン以上のフォークリフトの運転の業務に就かせた。 二 その結果、同法人の労働者1名が負傷をし、4日以上休業することになったが、函館労働基準監督署長に対し、遅滞なく報告(労働者死傷病報告)を提出しなければならないところ、法令の定める報告を怠った。 その後、上記の違法行為が発覚し、令和4年7日1日に函館簡易裁判所において労働安全衛生法違反により同法人及び同法人役員が罰金刑を受け確定した。 このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項
- 北海道労働局から建設業相互通報制度による通報