望月砂利興業株式会社
(法人番号8080101009850)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 望月砂利興業株式会社(法人番号8080101009850)
- 代表者
- 望月 秀宏
- 主たる営業所の所在地
- 静岡県富士市
- 許可番号
- 静岡県知事(般-02)第006499号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と
- 処分年月日
- 2022年11月11日
- 処分を行った者
- 静岡県
- 根拠法令
- 建設業法第29条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第29条第1項第2号の規定に基づく許可取消し(土木、とび・土工工事業に係る一般建設業の許可)
- 処分の原因となった事実
- 望月砂利興業(株)の取締役に就任した者が、刑法第208条(暴行)の罪により、令和3年2月23日に富士簡易裁判所から罰金7万円の刑を受け、同日、その刑が確定した。 このことが、建設業法第8条第12号(役員等のうちに、同条第8号に該当する者のあるもの)の欠格要件に該当し、同法第29条第1項第2号に該当する。
- その他参考となる事項