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神稲建設株式会社 (法人番号7100001023033)

違反行為の概要

商号又は名称
神稲建設株式会社(法人番号7100001023033)
代表者
福澤 栄夫
主たる営業所の所在地
長野県飯田市主税町18
許可番号
国土交通大臣許可(般特-01)第002848号
許可を受けている建設業の種類
土、建、大、左、と、石、屋、管、夕、鋼、筋、舗、しゅ、板、ガ、塗、防、内、機、絶、園、具水、解
処分年月日
2022年8月26日
処分を行った者
関東地方整備局
根拠法令
建設業法第28条第1項(第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 ① 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹 底すること。 ② 工事現場における安全管理体制について、一層の強化を図ること。 ③ 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下、「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し必要な研修等を継続的に行うこと。  2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には当該措置を含む。)について、文書をもって速やかに報告すること。
処分の原因となった事実
神稲建設株式会社が木曽広域連合から共同企業体の代表者として直接請け負った、長野県木曽郡木曽町における旧炉施設解体工事において、令和3年1月20日、解体作業中に、下請負人の労働者が本工事現場3階通路を作業床とし、同通路の手すりの欠損部分から廃材を投下する作業を行っていたところ、同通路の手すり欠損部分から高さ約9.3m下の1階床に墜落し死亡した。 この事故をうけ、手すりの欠損部分からの墜落により労働者に危険を及ぼす恐れがあったのに、手すりの欠損部分に囲い、手すり、覆い等を設けず、もって請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなかったとして、同社及び同社社員1名が、令和3年12月15日、木曽福島簡易裁判所より労働安全衛生法違反による略式命令(それぞれ罰金30万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
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