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株式会社鈴木塗装工務店 (法人番号8011801008909)

違反行為の概要

商号又は名称
株式会社鈴木塗装工務店(法人番号8011801008909)
代表者
鈴木 英之
主たる営業所の所在地
東京都足立区柳原2-30-14
許可番号
国土交通大臣(般特-1)第000473号
許可を受けている建設業の種類
土、建、と、屋、タ、鋼、舗、塗、防、内、具、解
処分年月日
2022年8月30日
処分を行った者
関東地方整備局
根拠法令
建設業法第28条第3項(第1項第6号該当)
処分の内容(詳細)
1 停止を命ずる営業の範囲   福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県における塗装工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 (注1)「塗装工事業に関する営業」とは、注文者から塗装工事を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和4年9月14日から令和4年9月20日までの7日間
処分の原因となった事実
株式会社鈴木塗装工務店は、他の建設業者から請け負った大阪府内の民間塗装工事において、建設業の許可を受けずに建設業を営む者と建設業法施行令第1条の2に定める金額を超えた額をもって下請契約を締結していた。  このことが建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。
その他参考となる事項
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