株式会社鈴木塗装工務店
(法人番号8011801008909)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社鈴木塗装工務店(法人番号8011801008909)
- 代表者
- 鈴木 英之
- 主たる営業所の所在地
- 東京都足立区柳原2-30-14
- 許可番号
- 国土交通大臣(般特-1)第000473号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、建、と、屋、タ、鋼、舗、塗、防、内、具、解
- 処分年月日
- 2022年8月30日
- 処分を行った者
- 関東地方整備局
- 根拠法令
- 建設業法第28条第3項(第1項第6号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 停止を命ずる営業の範囲 福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県における塗装工事業に関する営業のうち、民間工事に係るもの。 (注1)「塗装工事業に関する営業」とは、注文者から塗装工事を請け負う営業をいう。 (注2)「民間工事」とは、国、地方公共団体、法人税法(昭和40年法律第34号)別表第一に掲げる公共法人(地方公共団体を除く。)又は建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第18条に規定する法人が発注者である建設工事以外の建設工事をいう。 2 期間 令和4年9月14日から令和4年9月20日までの7日間
- 処分の原因となった事実
- 株式会社鈴木塗装工務店は、他の建設業者から請け負った大阪府内の民間塗装工事において、建設業の許可を受けずに建設業を営む者と建設業法施行令第1条の2に定める金額を超えた額をもって下請契約を締結していた。 このことが建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項