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(株)今井工務店 (法人番号7100001017142)

違反行為の概要

商号又は名称
(株)今井工務店(法人番号7100001017142)
代表者
今井 頌治
主たる営業所の所在地
長野県北安曇郡小谷村大字北小谷1850-6
許可番号
長野県知事許可(特-4)第008677号
許可を受けている建設業の種類
土、建、大、と、石、屋、タ、鋼、舗、しゅ、塗、内、水、解
処分年月日
2022年11月17日
処分を行った者
長野県
根拠法令
建設業法第28条第1項(同条第1項第3号該当)
処分の内容(詳細)
建設業法第28条第1項の規定による指示 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 (1) 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知すること。 (2) 社内及び施工現場における安全管理体制のより一層の整備、強化を図ること。 (3) 建設工事の安全確保に関する関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を企て、役職員に対し継続的に必要な研修及び教育を行うこと。 2 前項各号について、講じた措置(前項各号の措置以外に講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書により報告すること。
処分の原因となった事実
株式会社今井工務店は、D建設会社から請け負った令和2年度防災・安全交付金(火山砂防)(緊急対策事業)工事を施工する事業者である。Aは、株式会社今井工務店の常務取締役として、同工事を含む安全管理を行う者である。令和3年6月24日、Aは、同社の業務に関し、労働者Bに、車両系建設機械であるクレーン機能付きドラグ・ショベルを用い、法定の除外理由がないにもかかわらず、同機械の主たる用途ではない伐採木を移動する作業を行わせた。 機械等による危険を防止するために必要な措置を講じなかった結果、労働者Bがドラグ・ショベルを用いて、長さの異なる伐採木を3本つり上げ、旋回したところ、3本のうち短い2本が玉掛用ワイヤーロープからすり抜けて落下し、このうち1本(推定重量約1t)が地面で跳ね返り、付近の労働者Cに激突し死亡するという災害が発生した。 このことにより、株式会社今井工務店及び常務取締役Aは労働安全衛生法違反により各々罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定した。   このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当する。
その他参考となる事項
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