赤井田造園土木株式会社
(法人番号1380001011107)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 赤井田造園土木株式会社(法人番号1380001011107)
- 代表者
- 赤井田 貴之
- 主たる営業所の所在地
- 福島県福島県須賀川市一里垣95
- 許可番号
- 福島県知事(特-4)第2607号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、と、舗、塗、園
- 処分年月日
- 2022年12月8日
- 処分を行った者
- 福島県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、以下の事項について必要な措置を講ずること。 ⑴ 専任が必要な工事に配置した専任技術者を、専任を要する別の工事の専任技術者として配置することがないよう、技術者の適性な配置がなされるための対策をすること。 ⑵ 建設業法及び関連法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育の計画を作成し、役職員に対して継続的に実施すること。 ⑶ 建設業者としての適正な業務を確保するため、業務運営方法の調査点検を行うとともに、社内の業務監督体制の整備を行うこと。 2 前項に基づき取った措置を、令和5年1月13日までに福島県知事に報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 赤井田造園土木株式会社は、本県発注の道路橋りょう維持(災防)工事(災害防除)(工事番号:21-41322-0047)(以下「対象工事1」という。)及び道路橋りょう維持(災防)工事(災害防除)(工事番号:21-41322-0053)(以下「対象工事2」)において、対象工事1に監理技術者を配置しなければならなくなったにもかかわらず、同一の者に対象工事1の監理技術者及び対象工事2の主任技術者を兼務させていた。 このことは、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項に違反し、同法第28条第1項本文に該当する。
- その他参考となる事項