協和株式会社
(法人番号9120901010754)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 協和株式会社(法人番号9120901010754)
- 代表者
- 野澤 重晴
- 主たる営業所の所在地
- 大阪府高槻市郡家新町85番1号
- 許可番号
- 大阪府知事(特-1)第152412号
- 許可を受けている建設業の種類
- 土、管
- 処分年月日
- 2022年12月8日
- 処分を行った者
- 大阪府
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項柱書及び第2号
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項に基づく指示 建設業法その他建設工事に関する諸法令を厳守し、今後再び類似の事案を発生させることのないよう万全の措置を講じて、建設業者としての適切な業務を確保すること。
- 処分の原因となった事実
- 当該建設業者は、愛知県内の民間発注工事において、建設業法第15条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、同号に規定する同社の営業所における専任の技術者を、専任を要する主任技術者として工事現場に配置した。 また、当該建設業者は、令和元年10月から令和3年3月までの間に請け負った工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度には工事現場と営業所が近接していない千葉県、長野県、宮城県、埼玉県及び鹿児島県内の民間発注工事において、建設業法第15条第2号の規定に違反して、同号に規定する同社の営業所における専任の技術者を同法26条第1項に定める主任技術者として工事現場に配置した。このことにより、営業所における専任の技術者が、その営業所に常勤して専らその職務に従事すべきところ、一定期間、専任しているとは認めがたい状態にあった。
- その他参考となる事項