株式会社松井建設
(法人番号9030001142532)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 株式会社松井建設(法人番号9030001142532)
- 代表者
- 松井 秀一
- 主たる営業所の所在地
- 埼玉県深谷市稲荷町1丁目20番29号
- 許可番号
- 埼玉県知事(般-3)第074636号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建、大、屋、タ、内
- 処分年月日
- 2022年12月14日
- 処分を行った者
- 埼玉県
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第2号、第6号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 建設業法第28条第1項の規定に基づく指示処分 1 今回の違反行為の再発を防ぐため以下の措置を講じること。 (1)今回の違反内容及び処分の内容等を役職員に速やかに周知徹底すること。 (2)建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため研修又は教育の計画を策定し、当該計画に基づき役職員に対して研修を行うこと。 (3)(2)の研修又は教育を今後、継続的に行うこと。 2 前項各号について講じた措置(前項に係る措置以外に講じた措置がある場合にはこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 株式会社松井建設は、民間新築工事において、特定建設業の許可を有していないにも関わらず、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結した。このことは,同法第16条第2号の規定に違反し,同法第28条第1項第2号に該当する。 また、株式会社松井建設は、同工事において、同法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、政令で定める金額を超えて下請契約を締結した。このことは、同法第28条第1項第6号に該当する。
- その他参考となる事項