太郎建設株式会社
(法人番号7011401004103)
違反行為の概要
- 商号又は名称
- 太郎建設株式会社(法人番号7011401004103)
- 代表者
- 浅沼 永吾
- 主たる営業所の所在地
- 東京都板橋区成増2-23-11
- 許可番号
- 国土交通大臣許可(特-30)第21354号
- 許可を受けている建設業の種類
- 建、内
- 処分年月日
- 2022年12月9日
- 処分を行った者
- 関東地方整備局
- 根拠法令
- 建設業法第28条第1項(第1項第3号該当)
- 処分の内容(詳細)
- 1 今回の違反行為の再発を防ぐため、少なくとも、以下の事項について必要な措置を講じること。 1 今回の違反行為の内容及びこれに対する処分内容について、役職員に速やかに周知徹底すること。 2 工事現場における安全管理体制について、一層の強化を図ること。 3 建設業法及び関係法令の遵守を社内に徹底するため、研修及び教育(以下、「研修等」という。)の計画を作成し、役職員に対し必要な研修等を継続的に行うこと。 2 前項各号について講じた措置(貴社において前項に係る措置以外に講じた措置がある場合には当該措置を含む。)について、文書をもって速やかに報告すること。
- 処分の原因となった事実
- 太郎建設(株)が発注者から直接請け負った東京都板橋区におけるよう壁工事において、令和2年9月29日、近接するよう壁が倒壊し、下敷きになった元請の労働者1名が死亡する事故が発生した。 よう壁に近接する箇所で明り掘削の作業を行う場合、同工事現場の西側に接地してあるよう壁の損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれがあるので、同よう壁を補強する等当該危険を防止するための措置を講じた後でなければ作業を行ってはいけないところ、同措置を講じないまま同作業を行ったものとして、同社が令和4年4月11日に東京簡易裁判所より労働安全衛生法違反で略式命令(罰金20万円)を受け、その刑が確定している。 このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
- その他参考となる事項